第1条 名称 |
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本会は「スーパーストライク クラブ」(以下「本クラブ」という)と称します。
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第2条 目的 |
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1. |
本クラブは、バスフィッシングを通じ会員相互の親睦をはかり、バスフィッシングの発展と、楽しさ、マナーの普及に寄与します。 |
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2. |
本クラブは、バスフィッシングを愛好する会員が主体となって楽しむクラブを目指します。
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第3条 運営管理 |
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1. |
本クラブは、株式会社スミス(東京都世田谷区上馬4-23-1)内、スーパーストライククラブ事務局(以下「事務局」という)が、クラブ全体の運営及び、会員の管理を行います。 |
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2. |
地域会員の総意と協力のもとに、支部として活動する場合は、当該地域の運営の主体は支部となり、事務局はこれを補佐します。ただし、本クラブの名称を使用し活動する場合は、事務局に届け、許可を受ける事とします。
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第4条 会員資格 |
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1. |
バスフィッシングを愛好し、本クラブの趣旨に賛同する人。
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2. |
所定の手続きをして、事務局が登録を完了し、会費を納入した人 |
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3. |
なお、次の各号に該当する場合は本クラブに入会できません。
(1)前項に掲げる条件を満たしていないとき。
(2)すでに会員となっているとき。(1人1登録とし複数登録はできません。)
(3)過去、第9条1項により会員資格を喪失した、または退会後9条1項に該当する行為があるとき。
(4)会員が退会し退会年度を含め3年度を経過していないとき。
(5)日本国内に居住されていない方。 |
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4. |
会員が18歳以下の場合は、親権者または、保護者の同意の下に個人情報の提供をして頂きます。
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第5条 会員年度及び更新 - 2011年 追加- |
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会員資格は、1年間とし、毎年5月1日から翌年4月30日を一年度とします。但し、毎年満了日1ヶ月前までに年度末退会の申し出がない場合、同一の条件を持って更に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
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第6条 年会費 - 2012年 改訂- |
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1. |
入会年会費は、毎年募集時に、更新会費は入会年会費を限度に更新時に決定し公示します。会費は、1年分を入会および更新時に前納していただきます。
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2. |
いかなる理由があっても納入された会費の返却はいたしません。
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第7条 会員資格の譲渡 |
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会員は、本クラブにより生じる権利の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはいけません。
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第8条 退会 |
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会員が退会を希望する時は、事務局に通知をし、事務局が受理した時点で退会となり、以降の権利は消滅します。
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第9条 資格の喪失 |
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1. |
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を失います。
(1)会員登録に虚偽があることが判明したとき。
(2)会員の権利を利用し、会員、非会員を問わず、営利を目的とした活動を行ったとき。
(3)会員が本会則および諸規則に違反したとき。
(4)本クラブ及び会員の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本クラブ会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(5)規則で定められた会費の納入がされないとき。
(6)その他、本クラブ事務局が会員として不適格であると判断したとき。
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2. |
会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を本クラブ事務局に返却し、以降の会員としての権利は無効となります。
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第10条 個人情報の取り扱い |
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会員は、本クラブで知り得た個人情報の取扱いに留意し、本人の同意を得る事なく開示してはいけません。
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第11条 会員専用ホームページ |
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本クラブ会員専用ホームページの利用については、別途定める利用規定を遵守する。
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第12条 損害賠償等 |
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1. |
会員は、本会則および各サービスの利用規約および法令の定めに違反した事により発生した損害について、そのすべてを賠償する事とします。 |
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2. |
会員は、本クラブおよび各サービスの利用に関連して、会員間および第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用においてその紛争を解決することとします。
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第13条 免責 |
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事務局及び株式会社スミスは、本クラブ及び各サービスの提供その他一切の事項に関して会員に発生した費用または損害に対して負担ないし賠償いたしません。ただし、事務局の故意または重過失によるものの場合はこの限りではありません。
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第14条 その他 |
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事務局は、必要と認めたときには、会員への予告なく、本会則および諸規則、特典の内容等を変更できるものとします。この場合、事務局は会報あるいはホームページ等で速やかに会員に告知します。
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−附則− |
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2010年4月1日 制定 / 2011年4月 第5条 追加-以下条項順変動 / 2014年1月 第4条3項-3 及び 第6条1項 改定 / 2020年9月 第9条1項-(2) 改定 / 2024年3月 第4条3項-5 追加
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